中部圏SDGs広域プラットフォーム 規約
- (名 称)
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第1条
本会は、「中部圏SDGs広域プラットフォーム」(以下、「プラットフォーム」という。)と称し、英文では、Central Japan SDGs Platform (CJSP)と表示する。
- (目 的)
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第2条
本会は、中部圏ひいては我が国におけるSDGs達成に向けた取組を支援するとともに、世界各国とりわけ開発途上国における課題解決の支援などの国際貢献を行うことを目的とする。
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2
中部圏は、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県を一体とした広域をさす。
- (活動内容)
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第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
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- (1)普及啓発及び情報発信に関すること
- (2)研修会、セミナーの開催及びマッチング支援に関すること
- (3)調査研究に関すること
- (4)民間技術の海外進出に関すること
- (5)開発途上国向け職員研修に関すること
- (6)その他、本会の目的を達成するために必要な活動
- (役 員)
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第4条
本会に、会長1名、副会長複数名、及び監事1名を置く。
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2
会長は、総会において選出される。
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3
副会長は、総会において選出される。
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4
監事は、総会において選出される。
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5
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- (役員の職務)
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第5条
会長は、本会を代表し、プラットフォーム運営の総括を行う。
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2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
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3
監事は、プラットフォームの業務と会計を監査する。
- (役員会)
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第6条
役員会は役員をもって構成する。ただし、監事を除く。
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2
役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
- (総 会)
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第7条
総会は、会長が招集し、総会の議事を総理する。
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2
総会は、運営会員をもって構成する。
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3
総会は、次の各号を決定する。
- (1)役員の選出に関する事項
- (2)運営方針及び活動計画に関する事項
- (3)規約の制定及び改廃に関する事項
- (4)その他本会の意思決定に関する重要事項
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4
総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
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5
予め会長が認めた場合は、総会にオブザーバーが出席し、意見を述べることができる。
- (会 員)
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第8条
本会は、本会の目的に賛同し、SDGs達成に向けた具体的な取組を実施する以下の会員をもって組織する。
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- (1)運営会員 本会を運営する団体及び個人であり、総会で議決権を有する
- (2)正会員 本会の活動に参画する団体及び個人
- (3)特別会員 公共又はそれに準ずる団体及び個人であり、会長が特別に入会を認める
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2
会員は、以下の条件のいずれかを満たすものとする。
- (1)中部圏に活動拠点がある、又は中部圏を中心に活動する団体(法人格の有無は問わない。)又は個人
- (2)中部圏に拠点もしくは活動拠点がある教育機関、研究機関
- (3)中部圏に属する自治体
- (4)中部圏に本社または支店、工場等を有する企業
- (5)その他、役員により推薦された団体又は個人
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3
本会への加入を希望する者は、その旨を書類(様式第1号「入会申込書」)により会長へ提出し、役員会での審査を経て承認されることで、会員となる。
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4
会員は、書類(様式第3号「退会届」)により会長へ届け出て退会することができる。
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5
会員が次の各号いずれかに該当する場合、会長は当該会員を除名することができる。
- (1)本規約に違反又は本会の信用を著しく害したとき
- (2)本会が解散又は活動を停止したとき
- (3)暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき
- (4)本会内で特定宗教の布教活動を行ったことが判明したとき
- (5)その他本会の運営に当たって重大な支障が生じると認められたとき
- (名誉顧問)
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第9条
本会に名誉顧問を若干名、置くことができる。
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2
名誉顧問は、役員会が推挙した者につき、総会の議決を経て会長が委嘱する。
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3
名誉顧問は、役員会及び総会に出席して意見を述べることができる。
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4
名誉顧問の任期は、委嘱の日から開始し、終身とする。
- (会 費)
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第10条
本会の会員が納入すべき会費は、別途定める。
- (事務局)
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第11条
本会に、事務を処理するための事務局を愛知学院大学日進キャンパスに置く。事務局長は、会長が指名する。
- (会 計)
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第12条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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2
会長は、本会の会計に関する事務を事務局長へ委任する。
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3
本会の運営に必要な経費は、会員による会費、寄付金、協賛金、事業収入などによって賄う。
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4
会計の詳細については、別途定める。
- 附 則
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1
この規約は、2020年12月1日から施行する。
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2
本会の設立当初の役員の任期は、第4条第5項に関わらず、設立の日から2022年3月31日までとする。
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3
第12条の会計年度について、2020年度は本会の設立をもって始まるものとする。
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4
2021年6月30日 一部改正。
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5
2021年11月15日 一部改正。